#15 特定生殖補助医療法案について(その2)
前回の「特定生殖補助医療法案(その1)」では特定生殖補助医療法案の改善された内容、①ドナー情報に「等」が含まれた点、②供給・あっせん・実施機関の統一が認められた点について書きました。
今回は、さらに法案の内容について書きますが、最後にこの法案で一番重要な点を書かせていただきました。どうぞ最後までお読みください。
今回は、さらに法案の内容について書きますが、最後にこの法案で一番重要な点を書かせていただきました。どうぞ最後までお読みください。
寺山 竜生
2024.06.26
読者限定
今回の法案がこのまま成立すると、提供を受ける時点で匿名・非匿名については選択できなくなります。
生まれた子どもが18歳になった時点で子どもが開示されるドナー情報(現時点では身長・血液型・年齢)の開示請求をします。非匿名だった場合には「身長・血液型・年齢にプラスして個人を特定しない情報」を得ることができますが、一方でドナーが匿名だった場合には「身長・血液型・年齢」の情報しか得ることができません。